顕彰会 会則

第1条 (名称)
本会は、明智光秀公顕彰会と称する。

第2条 (目的)
本会は、明智光秀公を顕彰し、広くその功績を後世に正しく伝える為の事業を行うことを目的とする。

第3条 (事務局) 
本会の事務局は、滋賀県大津市坂本5丁目13番1号、天台真盛宗総本山西教寺に置く。

第4条 (会員)
本会は、左記の会員を以て組織する。
1.正会員   本会の趣旨に賛同し、参画する会員によって構成する。
2.特別会員  本会に特別に功労のあったものを特別会員とする。
3.賛助会員  本会に一口10,000円以上を年会費として納入したものを賛助会員とする。

第5条 (名誉会長・顧問・参与)
本会に名誉会長及び顧問・参与を置くことが出来る。

第6条 (役員と任務)
本会に次の役員を置き、その任務は左記の通りとする。
1.会長   1名  
 本会を代表し会務を統理する。
2.副会長 若干名  
 会長を補佐し、会長事故あるときは、その会務を代行する。
3.事務局長 1名   
 本会の事務の遂行に当たる。
4.庶務会計 各2名 
 本会のすべての庶務及び金銭の出納等を司る。
5.会計監事 2名  
 本会の会計を監査し、会員にその結果を報告する。
6.幹事  若干名   
 本会の事業の執行に当たる。

第7条 (任期)
役員の任期は次の通りとする。
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し役員の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 (事業)
本会は左記の事業を行う。
1.機関紙の発行。
2.明智光秀公およびその一族の法要を毎年6月14日に執行する。
3.遺墨・遺跡・遺品その他関係物の整備並びに啓発。
4.明智光秀公の研究・調査および講演会等を行う。
5.その他必要と認めた事業。

第9条 (会議)
総会は年1回開催するものとする。また役員会は、必要に応じ随時開くことが出来る。

第10条 (会費)
本会の会費は、次の通りとする。
1.本会の経費は、会費及び寄付金その他をもって充てる。
2.会員会費は、年額1,000円とする。
3.本会の入会金は、2,000円とする

第11条 (会計年度)
本会の会計年度は、7月1日に始まり、翌年6月30日までとする。

第12条 (予算決算)
本会の予算・決算は、役員会の議決を経て定める。会員には当該年度中に開示するものとする。

第13条 (会則変更)
会則の変更は役員会の議決を得て定める。会員には当該年度中に開示するものとする。。

*平成29年6月14日 会則の一部変更 (第11条、第12条、第13条)